2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
また、下級裁判所の憲法判断は多様なものとなる可能性を持っており、これが上級審の判断や下級裁判所相互の対立を経て、新たな判例理論発展の基礎となることが期待できるものです。 第三は、訴訟当事者として市民が参加をし得る点です。
また、下級裁判所の憲法判断は多様なものとなる可能性を持っており、これが上級審の判断や下級裁判所相互の対立を経て、新たな判例理論発展の基礎となることが期待できるものです。 第三は、訴訟当事者として市民が参加をし得る点です。
少なくとも一〇〇%そういうワクがきちっとして、それでもなおかつ事故が起きれば、これはもう人事の及ぶところじゃないと思うんですけれども、ひとつこの際、まあ沖繩の密約問題等とこれはまた理論発展するところであります。
私は、それなるがゆえに、この一事不再議の従来の理論発展の根本の立場が対立する、つまり、事件の事実面に重点を置くか、あるいは法規範面に重点を置くか、この二つの対立があるということを申し上げたのでありまして、事実面に重点を置くということはきわめて素朴的な考え方である。